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エックス線診療室の防護について

エックス線診療室の防護について

 

エックス線診療室に必要なこと

 

エックス線診療室は、次のような内容が求められます。

  1. 天井、床及び周囲の画壁は放射線防護がなされること。(医療法施行規則第30条の4第1号)
  2. エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。(医療法施行規則第30条の4第2号)
  3. エックス線診療室である旨を示す標識を設置すること。(医療法施行規則第30条の4第3号)
  4. 従事者と患者への放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。(医療法施行規則第30条の13)
  5. 「管理区域」の標識及び「使用中」の表示があること。(医療法施行規則第30条の16第30条の20第2項第1号

 

 

遮へい基準:線量限度

 

エックス線診療室は、各省令(規則)で定められた線量限度の基準を満たすよう防護を行う必要があります。
医療法施行規則では、次のように定められています。

  1. エックス線診療室の天井・床・周囲画壁の外側での実効線量:1週間につき1ミリシーベルト以下
  2. 管理区域に係る外部放射線の実効線量:3月間につき1.3ミリシーベルト以下
  3. 院内または所内の病室に収容されている患者が居住する区域の実効線量:3月間につき1.3ミリシーベルト以下
  4. 院内または所内の人が居住する区域及び敷地境界の実効線量:3月間につき250マイクロシーベルト以下

法令では①の規定がありますが、将来的な用途変更の可能性も想定し、エックス線診療室画壁等は②~④の線量限度で対応されることをお勧めします。

 

線量限度図

 

 

遮へい計算

 

エックス線診療室に必要なしゃへい厚の決定・検討には、遮へい計算が用いられます。
医建エンジニアリングでは、遮へい計算も承りますのでご相談ください。

 

>「遮へい計算」ページへ

 

■参考:JESRA TR-0046-2019「X線診療室しゃへい計算マニュアル」

 

 

テナント診療所の注意事項

 

テナント診療所でエックス線診療室の上下左右の画壁が他テナントと接する場合、敷地境界の扱いとなるため、遮へい基準が厳しくなります(上記4.)。
画壁等が仮に鉄筋コンクリートであったとしても、その厚さや密度(=遮へい能力)が確認できない場合は、その画壁等を遮へい物として考慮しないことをお勧めします。また、エックス線診療室が接する上下左右の他テナントに立入ることができず、漏えい放射線量測定が行えない場合などは、特に安全となる基準で防護する必要があります。

 

 

 

 

防護工事:遮へい材

 

定められた線量限度を満たすことができれば、遮へい材は何を使用しても構いません。
医建エンジニアリングでは環境負荷低減の観点から、天井・壁・床の遮へい材として「ホーシャット無鉛ボードXP」を使用しています。
エックス線診療室の出入口には、放射線防護仕様のドアや窓(含鉛ガラス)を取り付けます。

 

医建エンジニアリングによるエックス線防護工事の様子はこちら

 

■参考:JESRA TR-0037*A-2019「X線診療室の防護工事 標準化マニュアル」

 

ホーシャット無鉛ボードXP

天井・壁・床の遮へい材としてお使いいただけます。
ホーシャット無鉛ボードXPは医建エンジニアリングまたはパートナー企業等による責任施工となります。

ホーシャット無鉛ボードXP

 

姉妹品:デンタルボードXS

歯科医院のエックス線診療室の天井・壁・床の遮へい材としてお使いいただけます。
デンタルボードXSは材料のみの販売を行っております。

デンタルボードXS

 

姉妹品:アニマルボードXG

動物病院のエックス線診療室の天井・壁・床の遮へい材としてお使いいただけます。
アニマルボードXGは材料のみの販売を行っております。

アニマルボードXG

 

ホーシャットアルミ・エッジドア、アルミ観察窓

エックス線診療室にお使いいただける放射線防護仕様のドアと窓です。

ホーシャットアルミ・エッジドア

 

ホーシャット含鉛ガラスGS

エックス線診療室の観察窓には放射線を遮へいする含鉛ガラスを使用します。
医建エンジニアリングでも取扱がございますのでお問合せください。

ホーシャット含鉛ガラスGS

 

医療用 組立式エックス線防護ボックス

建築工事不要で設置できる組立式のエックス線防護BOXもございます。

Med-BOXアイキャッチ

 

表示灯(使用中ランプ)

エックス線装置が使用中であることをエックス線診療室外でも確認できるよう、出入口に表示灯を設置します。  

使用中ランプ点灯イメージ
△ 使用中ランプの例

 

 

エックス線装置設置の前に

 

エックス線装置を設置する際は、工事開始の30日前までに所定の書式で所轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
※届出の際に添付する図面や資料等については、所轄の労働基準監督署へご確認ください。

 

漏えい放射線量測定FAQ-「X線装置の設置に関して、どのような届出が必要ですか。」

 

 

工事完了後

 

エックス線診療室の防護工事が完了した後、内装仕上げを経てエックス線装置の設置となります。
エックス線装置を新しく設置した際は、漏えい放射線量測定を実施し、設置後10日以内に所轄の保健所等へ届出を行います。
通常、届出の際には所定の書式に漏えい放射線量測定報告書を添付します。

漏えい放射線量測定
漏えい放射線量測定

医建エンジニアリングでは、有資格者によるJIS規格・工業会規格に即した漏えい放射線量測定を行っております。
測定実施後、漏えい放射線量測定報告書を発行いたします。
漏えい放射線量測定を実施することで、エックス線診療室が法定の線量限度の基準を満たしているかどうかを確認することができます。

漏えい放射線量測定FAQ

■ 参考:JESRA TR-0040*B-2019「X線診療室の管理区域漏えいX線量測定マニュアル」
■ 参考:JIS Z 4716「X線診療室の漏えいX線量の測定方法」
※リンク先ページにて「JIS Z 4716」で検索してください。

標識

エックス線診療室の画壁または出入口には、管理区域であることを示す標識を掲示する必要があります。

医建エンジニアリング オンラインショップでは、表示灯(使用中ランプ)・標識・エックス線防護衣などの放射線関連用品を販売しております。

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